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青色申告

青色申告で経営の合理化と節税が実現します。

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青色申告をすると、白色申告の場合とことなり、種々の得点があります。



【青色申告とは】
日々の取引を一定の帳簿に記帳することにより所得税、住民税などの税負担が軽減される有利な制度です。

【青色申告のできる方】
■事業所得(商工業・サービス業などの営業や、自由業などの事業による所得)のある方。
■不動産所得(土地や建物などの不動産や、船舶などの貸付による所得)のある方。
■山林所得(山林の伐採や譲渡による所得)のある方。

【主な特典】
■専従者給与
■申告特別控除
■貸倒引当金
■純損失の繰越・繰戻し

【青色申告の手続き】
個人事業者については、その年の3月1日までに「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けます。
なお、その年の1月16日以降に新たに事業を開始した方は開業日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。
難しい手続きはありません。

【青色申告の帳簿】
標準簡易帳簿(現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経理帳・固定資産台帳)債権債務等記入帳などが必要です。


国税庁ホームページへのリンク

○「青色申告制度」
○「青色申告特別控除」
○「青色申告専従者給与と事業専従者控除」
○「所得税の確定申告」

【確定申告作成コーナー】